大人になったら、財布にはいつも1万円札の1枚、2枚くらいは入っている。そんな大人になると若い頃には漠然と思っていました。
今の世の中、1万円札なんて普段は財布に無い大人が増えているのでしょうか?
そんな現実を打破するためFX(外国為替取引)で年間収支プラスを目指します。
コツコツといろいろな取引方法を考えて実践してみることで年間収支プラスを目指します。
あわよくば、お財布に1万円札を常備できるようになりたいです。
ちなみにチャートの意味はわかりますが、読めませんのでテクニカル分析はできない素人です。
時間が許す限りユーロ/円の予想をアップします(あくまで僕の取引履歴としての予想アップです。マネして損しないでください)。
予想は逆指値注文トレード(Stop Limit Order Trade 『リミトレ』)です。
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「競馬脱税事件」に有罪の判決が
出たようです。
懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)
という有罪判決。
税金を払わなかったことは脱税だから
なんとなくわかります。
しかし、課税額が儲けの何倍もというのは
全然理解できません。これについては
国税当局の課税処分を不服として、
取り消しを求める民事訴訟を大阪地裁に
起こしているそうです。
こちらの裁判の行方によっては
ネットでの馬券購入をする人が
激減するのではないでしょうか?
【追加情報】
元会社員の無申告の違法性は認め、
懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の
有罪としたが、脱税額を約5000万円に
大幅減額したそうです。これにより
外れ馬券の購入費を経費として認めるという
初の司法判断が示されたことになります。
出たようです。
懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)
という有罪判決。
税金を払わなかったことは脱税だから
なんとなくわかります。
しかし、課税額が儲けの何倍もというのは
全然理解できません。これについては
国税当局の課税処分を不服として、
取り消しを求める民事訴訟を大阪地裁に
起こしているそうです。
こちらの裁判の行方によっては
ネットでの馬券購入をする人が
激減するのではないでしょうか?
【追加情報】
元会社員の無申告の違法性は認め、
懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の
有罪としたが、脱税額を約5000万円に
大幅減額したそうです。これにより
外れ馬券の購入費を経費として認めるという
初の司法判断が示されたことになります。
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馬券裁判の判決が今日です。
******事件?の概要******
被告人の男性(39)は100万円を元手に、
当たり馬券の払戻金を次々につぎ込む形で
馬券を購入。自作の予想システムを駆使し、
2009年までの3年間で合計約28億7000万円分の
馬券を買い、トータルで約30億1000万円の
払い戻しを得た。つまり、差し引きして
約1億4000万円の「黒字」となった。
単純に考えると、この黒字分の約1億4000万円が
「所得」であり、税金がかかるとしたら、
この部分だと思うだろう。ところが、男性が
確定申告しなかったために所得税法違反で
起訴された際に、検察が「所得」と主張したのは、
なんと28億8000万円という途方もない金額だった。
なぜかといえば、検察は「外れ馬券の購入費」を無視して、
「当たり馬券の購入費」のみを「必要経費」と
評価しているからだ。
検察は、約30億1000万円の「払戻金」から、
約1億3000万円の「当たり馬券購入費」を引いた
28億8000万円を「所得」と主張し、男性が
約5億7000万円を脱税したと言っている。
つまり男性は「儲けた金額」をはるかに上回る
税金を納めろと要求されているのだ。
競馬ファンからすれば、「外れ馬券の購入費」も含めて
コストと考えるのが常識であり、
「検察官は競馬をやったことがないんだろう」
「もし検察の主張が通るようなら、馬券を買うのが
アホらしくなる」といった声も聞かれる。
裁判所がどんな判決を出すか注目される
********************
という具合です。
みなさんは、どう考えますか?
非常に気になります。
hideじぃ的には裁判に
なっていること自体が不思議で仕方がない。
当たり馬券は出走馬の組み合わせの中で
数頭の組み合わせしかないから
当てるのが難しいわけで、今回のシステムは、
多くの組み合わせを購入することで
当たりの組み合わせを的中させるという
仕様のシステムです。このシステムを
使用して馬券を購入しているかぎり
「外れ馬券の購入費」を無視して、
「当たり馬券の購入費」のみを「必要経費」と
することはできないと思います。
外れ馬券ありきのシステムですから
当たり馬券を購入するための外れ馬券と
なりませんか?
きっと、この人みたいに本を出版しているような人は
きちんと税金をはらいつつ競馬で
儲けて家たてたんだろうなぁ・・・すごい
******事件?の概要******
被告人の男性(39)は100万円を元手に、
当たり馬券の払戻金を次々につぎ込む形で
馬券を購入。自作の予想システムを駆使し、
2009年までの3年間で合計約28億7000万円分の
馬券を買い、トータルで約30億1000万円の
払い戻しを得た。つまり、差し引きして
約1億4000万円の「黒字」となった。
単純に考えると、この黒字分の約1億4000万円が
「所得」であり、税金がかかるとしたら、
この部分だと思うだろう。ところが、男性が
確定申告しなかったために所得税法違反で
起訴された際に、検察が「所得」と主張したのは、
なんと28億8000万円という途方もない金額だった。
なぜかといえば、検察は「外れ馬券の購入費」を無視して、
「当たり馬券の購入費」のみを「必要経費」と
評価しているからだ。
検察は、約30億1000万円の「払戻金」から、
約1億3000万円の「当たり馬券購入費」を引いた
28億8000万円を「所得」と主張し、男性が
約5億7000万円を脱税したと言っている。
つまり男性は「儲けた金額」をはるかに上回る
税金を納めろと要求されているのだ。
競馬ファンからすれば、「外れ馬券の購入費」も含めて
コストと考えるのが常識であり、
「検察官は競馬をやったことがないんだろう」
「もし検察の主張が通るようなら、馬券を買うのが
アホらしくなる」といった声も聞かれる。
裁判所がどんな判決を出すか注目される
********************
という具合です。
みなさんは、どう考えますか?
非常に気になります。
hideじぃ的には裁判に
なっていること自体が不思議で仕方がない。
当たり馬券は出走馬の組み合わせの中で
数頭の組み合わせしかないから
当てるのが難しいわけで、今回のシステムは、
多くの組み合わせを購入することで
当たりの組み合わせを的中させるという
仕様のシステムです。このシステムを
使用して馬券を購入しているかぎり
「外れ馬券の購入費」を無視して、
「当たり馬券の購入費」のみを「必要経費」と
することはできないと思います。
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価格:1,470円 |
